6月17日 定例会議会

     令和6年度墨田区議会定例会6月議会議事日程 第3号
        令和6年6月17日午後1時 開議
第1 議案第4号 墨田区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第5号 墨田区手数料条例の一部を改正する条例
第3 議案第6号 墨田区公告式条例の一部を改正する条例
第4 議案第7号 墨田区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第8号 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例
第6 議案第9号 墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第10号 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第11号 墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第3号 令和6年度墨田区一般会計補正予算
第10 議案第12号 物品の買入れについて
第11 議案第13号 物品の買入れについて
第12 議案第14号 物品の買入れについて
第13 議案第15号 物品の買入れについて
第14 議案第16号 物品の買入れについて
第15 議案第17号 物品の買入れについて
第16 議案第18号 物品の買入れについて
第17 議案第19号 物品の買入れについて
第18 議案第20号 物品の買入れについて
     午後1時開議

○議長(佐藤篤) これより本日の会議を開きます。
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○議長(佐藤篤) まず、会議録署名員を定めます。
 本件は、例によって、議長からご指名申し上げます。
       9番    遠藤ミホ議員
      31番    あべきみこ議員
のお二人にお願いいたします。
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○議長(佐藤篤) 13日に引き続き、一般質問を行います。
 順次発言願います。
 30番、井上ノエミ議員

◆30番(井上ノエミ) 議長、30番

○議長(佐藤篤) 30番、井上ノエミ議員
   〔30番 井上ノエミ登壇〕(拍手)

◆30番(井上ノエミ) 新しいすみだの井上ノエミです。
 まず、山本区長に、区内の外国人労働者に対する施策を伺います。
 今年の1月に厚生労働省が発表した国内の外国人労働者数は204万人です。主な出身国は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシアですが、これ以外にも多くの国々の方がいます。この半数が、製造業、建設業で働いています。そして、東京都には54万人が住んでいます。10年前の2013年には、外国人労働者の数は72万人でした。この10年間で約3倍に増えています。
 人口の減っている日本は、今、大変な人手不足で、外国人労働者がいなければ成り立たない産業も多いです。今後、ますます外国人労働者の数は増えていきます。また、外国人労働者の人権が守られないなど、多くの問題のあった技能実習制度が廃止され、新しい制度が始まります。この制度では、外国人労働者を確保しやすくなることも期待されています。
 墨田区には多くの中小企業があります。深刻な人手不足に悩む製造業も多いと思います。墨田区の中小企業支援という観点から、外国人労働者が安心して働ける墨田区にしていく必要があります。また、区民の皆様が外国人労働者と安心して共存できる地域をつくる必要があります。そのためには、墨田区の果たす役割は大きいと考えます。
 そこで、山本区長に、都内の中小企業で働く外国人労働者に関して、人数、業界、居住地域などの実態について伺います。また、中小企業支援の観点から、外国人労働者に対する施策について伺います。
 加藤教育長に、学校のPTAの在り方について伺います。
 PTAは、学校の保護者と教職員が協力して、子どもたちの健全な育成のために重要な役割を果たしています。しかし、区内のほとんどの家庭が共働きの現在、従来のPTA活動を時代に合った活動内容に変えていく必要があります。
 実は、4月の東京新聞の報道によれば、第三寺島小学校ではそのような改革が始まっています。この記事によると、この小学校ではPTA活動への強制参加を見直して、役員の公募制、イベントごとにボランティアを募るようにしています。誰もやりたがらない活動はやめて、保護者が得意なことだけをできるときだけ参加する。その結果、保護者が楽しみながら活動に参加してくれるようになったそうです。このようなすばらしい例が、墨田区にはあります。
 PTAの問題は国会でも取り上げられています。2023年3月3日の参議院予算委員会で、岸田首相は、「PTAは任意団体であり、入退会は保護者の自由である」と答弁しています。
 強制参加にならないためには、保護者のPTA入会の意思を確認する必要があると思います。保護者の中には、任意参加であることを知らなかったという声もあります。
 そこで、加藤教育長に伺いますが、墨田区の小学校で、この4月にPTAの入会届を配布したのは何校あるか伺います。
 次に、PTAの強制加入の問題に関して伺います。
 2014年に、熊本県でこの問題が裁判になり、2017年に福岡高等裁判所で和解が成立しています。その和解条項では、「PTAは入会が自由な任意団体であることを認識して、十分に周知すること」と述べられています。
 各PTAが任意加入であることを保護者に伝えていない場合や、入会の意思を確認していない場合には、教育委員会は適切な手段を取る必要があると思います。埼玉県教育委員会では、2017年1月に、PTA活動を円滑に推進する留意事項に関する通知という形で、「PTA入会は任意であることを保護者に周知する」と明記しています。
 PTAは任意団体であり、社会教育法第12条に「不当に統制支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない」とあります。入会が任意である原則を確認することは、不当な統制支配に当たらないと思います。また、日本国憲法では、結社の自由により、団体への参加及び脱退の権利が担保されています。
 この問題について対応が必要と考えますが、加藤教育長のご見解を伺います。
 次に、会費の徴収に関して伺います。
 会費は、入会の意思が確認された上で徴収されるのが、本来の在り方だと思います。鹿児島県の高校の教員は、本人の同意がないままに会費が給与から天引きされていたとして、6年分の会費1万6,560円の返還訴訟を起こしています。
 墨田区の小学校では、どのような方法で会費が徴収されているのか、教育長に伺います。
 次に、本年5月に、区内のある小学校のPTA会長名で、保護者宛てに、PTAの役員への就任を免除する代わりに協力金を年間4,800円払えば、会員同様に扱うという手紙が送られています。これは、役員になりたくない理由でPTAに入らない保護者に向けた対応策だと思います。
 つまり、PTA会員は、役員や委員を強制的にやらされるというPTAの体質があります。役員を強制的にやらせるのではなく、寺島第三小学校のように、できる人、やりたい人がやる本来の姿に立ち返る必要があると私は思います。加藤教育長のご見解を伺います。
 また、この手紙には、PTAの非会員は、行事や記念品に関しては実費を請求するとあります。PTAがその会員を対象に行うイベント、例えば会員対象のサッカー教室などの場合ではあれば、非会員が参加したい場合には実費を請求することはおかしくないと思います。しかし、学校内で学校行事に関連して全校生徒を対象として実施する行事や、配布する記念品に関して、非会員にその代金を請求することは、私はおかしいと思います。
 この点に関して、岸田首相は、「子どもが嫌な思いをしないように、それぞれのPTAと学校がよく話し合い、連携しながら決めるのが適切」と答弁しています。
 差別されれば、子どもは嫌な思いをするのは確実です。実は、このPTAの手紙の下には、小さい文字で、「学校行事に関しては実費請求するが、払わなくても平等に配布する」と書いてあります。
 この代金請求について、加藤教育長のご見解を伺います。また、就学援助を受けている児童・生徒の場合について、どのように対処するべきと考えるか伺います。
 次に、一部の小学校では、子ども会がPTA活動の一環として行われていて、子ども会に参加していない児童は、朝の登校班で通学できない事実があります。教育委員会は、このような実態を把握しているのか、また、どのように考えるのか、加藤教育長に伺います。
 次に、PTA会費が、本来学校が負担するべき経費に流用されている事実が、国内各地で報告されています。区内の学校の予算にPTA会費からのお金が含まれているのかどうか、実態を伺います。
 次に、日本語能力が十分でない児童・生徒の受入れについて、加藤教育長に伺います。
 日本語能力の十分でない日本国籍・外国籍の児童・生徒は、今後増加していくと考えられます。区内のそれぞれの学校で、外国語のできるボランティアや、日本語指導のできる講師を見付けるなどの対応が必要だと思います。教育委員会はどのような対応をするつもりなのか、加藤教育長に伺います。
 最後に、外国に滞在中の日本国籍の児童・生徒が、一時帰国中に学校に通学を希望するケースがあります。日本語があまり話せない子どももいます。短期の滞在でも墨田区に転入した場合は、就学義務がありますから、学校で受け入れる必要があると思いますが、加藤教育長にご見解を伺います。
 私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございます。(拍手)

◎区長(山本亨) 議長

○議長(佐藤篤) 山本区長
   〔区長 山本亨登壇〕

◎区長(山本亨) ただいまの新しいすみだ、井上議員の区内の外国人労働者に対する施策に関するご質問にお答えします。
 区内の中小企業で働く外国人労働者に関する実態についてですが、国が、外国人雇用状況の届出状況まとめにおいて、都道府県別、国籍別、産業別等の状況を公表しているものの、本区に限定した絞り込みはできず、人数、業界、居住地域などの詳細な状況を把握することは困難ですので、ご理解ください。
 区の施策としては、ご指摘のとおり、人手不足に悩む区内企業への支援が重要であると考えており、すみだビジネスサポートセンターを通じて、事業者に対し、外国人労働者に関する国や都の様々な支援メニューを紹介するとともに、人材確保プロモーション支援事業により、国籍を問わず、求職者と区内企業とのマッチングを図っています。
 また、全国的に、外国人労働者数が増加傾向にある中で、本区においても、誰もが働きやすい職場づくりを推進していくことは必要であると認識しており、人材確保・定着支援事業を通じて、区内中小企業の職場環境の整備を支援していきます。
 以上で、新しいすみだ、井上議員のご質問に対する答弁を終わります。

◎教育長(加藤裕之) 議長

○議長(佐藤篤) 加藤教育長
   〔教育長 加藤裕之登壇〕

◎教育長(加藤裕之) ただいまの新しいすみだ、井上議員のご質問にお答えします。
 初めに、PTAはご指摘のとおり、子どもたちにとって重要な役割を果たしており、社会教育法において自主性を尊重されています。
 その上で、第1は、学校のPTAの在り方についてです。
 まず、この4月に入会届を配布した小学校の数については、PTAが任意団体であり、かつ自主的な団体であることから確認はしていませんが、入会届によらなくても、同意書等の提出により加入の意思確認は可能であり、それらを含めると、多くの学校で行われているものと認識しています。
 次に、入会に関する意思確認についてですが、先ほど申し上げましたとおり様々な形で行われているものと考えますが、PTAは保護者に対して丁寧な説明をする必要がありますので、今後も適切な運営を促していきます。
 次に、会費の徴収についてですが、令和3年度の状況では、小学校25校のうち2校がPTA独自で徴収しており、そのほかの学校では学校給食費などと一緒に徴収していますが、保護者の同意の下で適切に行われているという認識です。
 次に、保護者のPTA役員への就任に関する方法についてですが、ご指摘のとおり、最近は運営方法を見直すPTAが出てきており、数年前と比べるとかなり変化しています。
 PTA活動は、地域社会全体で子どもを見守り育てるという、環境づくりに重要で欠かせない役割を担っていただいていますが、一方で、現在のニーズを反映した運営方法を取り入れていくことも必要になっているものと考えています。
 次に、記念品や事業実施に関する実費請求についてですが、PTAは公共性のある社会教育団体であることから、会員でない保護者の児童・生徒が不利益を受けることがない運営が大切であると認識しており、よく話し合って決めていくことが大切であると考えます。
 就学援助の受給者かどうかについてPTAが確認することは、個人情報保護の観点からも難しいと思いますが、保護者から費用負担等の相談があった場合には、PTAとしてもプライバシーに配慮するとともに、丁寧に対応していただきたいと考えます。
 次に、子ども会に未加入の児童が、朝の登校班で通学できないといったことについては把握していませんが、様々な形態があるということは認識しています。仮に、PTAの活動の一環であるならば、適切な取扱いではないと考えます。
 次に、学校の予算にPTA会費が含まれているかについてですが、より充実した教育環境のために、PTAが自発的に寄付をするものを除き、学校の標準的な運営に必要な経費は、原則学校で賄っています。今後も公費による適切な学校運営を行うよう、校長会などで指導していきます。
 第2は、日本語能力が十分でない児童・生徒の受入れについてです。
 まず、増加が予想される区内の外国人児童・生徒等への対応についてですが、日本語指導は、授業における通訳派遣や、日本語指導のための教員加配の活用、日本語通級指導学級の設置、さらには、すみだ国際学習センターでの日本語指導、日本語指導に関する教員研修の実施、リーフレットの配布等により、支援体制の充実を図っています。また、すみだ国際学習センターでの支援員や通訳派遣については、有償ボランティアとして随時募集を行うなどの支援をも行っています。
 引き続き、他自治体での取組を参考にしながら、通訳派遣や日本語指導など、支援体制の一層の充実に努めていきます。
 次に、外国に滞在中の児童・生徒の一時帰国中の学校での受入れについてです。
 就学義務は、日本国内に居住する学齢児童・生徒を持つ日本国籍の保護者に対して課されるものであり、一時帰国により墨田区に居住する児童・生徒に対しては、短期滞在であっても、原則、学校教育を受ける機会を提供する必要があります。
 編入手続をした上で、居住地の通学区域の学校に入学していただきますが、日本語が話せない短期滞在者にも安心して学校生活を送っていただけるよう、必要に応じて日本語通訳を派遣し、学校での受入れ体制を整備していきます。
 以上で、新しいすみだ、井上議員のご質問に対する答弁を終わります。
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